仲介手数料と消費税について
2020年01月28日
不動産売却をする場合には、仲介不動産会社に依頼をして買い手を見つけてもらうことがほとんどですが、売却が決まった場合には仲介手数料を支払う必要があります。<br>今回は、この仲介手数料の金額と消費税についてご説明していきます。
不動産売却の仲介手数料には消費税がかかる
不動産売却を仲介業者に依頼した場合、不動産会社は事業主として「買い手を見つける」というサービスを提供します。
このサービス料として仲介手数料を支払うわけですから、消費者の我々は、不動産売却のサービスを受けたことに対して消費税がかかることになるのです。
消費税は令和2年1月現在10%ですが、不動産売買の仲介手数料については経過措置が認められています。
不動産売買契約が平成31年3月31日までに締結された場合、物件の引き渡しが消費税増税開始の令和元年10月1日以降の場合でも経過措置の該当となり、仲介手数料に対しての課税は8%です。
また不動産売買契約が平成31年4月1日以降でも、引渡しが令和元年9月30日までであれば仲介手数料に対しての課税は8%で、それ以降の引き渡しであれば課税は10%となります。
たとえば仲介手数料を契約時と引き渡し時に分けて支払う場合には、契約が令和元年10月1日以前であれば8%、引き渡しが令和元年10月1日以降であれば、10%という課税方法になります。
不動産売却で支払う仲介手数料と消費税の計算方法
続いて不動産売却でかかる仲介手数料の計算ですが、その額は宅地建物取引業法を根拠としており、依頼者に請求できる上限が決まっています。
具体的には、売買価格が200万円以下の場合は取引額の5%以内、売買価格が200万円超400万円以下の場合は取引額の4%+2万円以内、売買価格が400万円超の場合は取引額の3%+6万円以内という条件です。
若干特殊な計算になりますが、例えば1,000万円のマンションを売却した場合には、200万円以下の部分と400万円超の部分とその間の部分の3パターンを計算して出た価格を合算したものが、仲介手数料になります。
そこで、「売買価格の3%に6万円を加算した金額に消費税を加える」という速算法で計算するのが一般的です。
例えば3,000万円の物件を売却した場合、仲介手数料は3,000万円×3%+6万円となり96万円です。
この96万円に対して消費税を計算した場合、10%の税率であれば金額は96,000円となります。
まとめ
不動産売却を仲介してもらった場合には、そのサービスを受けたことに対して、仲介手数料の8%および10%の消費税がかかることになります。なお仲介手数料は法律によって上限が決められており、法外な費用が請求されることはありません。株式会社ボンズでは、高崎市・前橋市で不動産購入・売却を行っています。何かご質問などがございましたら、当社へお気軽にご相談ください。