不動産売却時の税金について

2020年01月07日

不動産を売却で手放したときに出た利益は、実は税金の対象となります。

印紙税や所得税をはじめさまざまな税金がかかるので、税金に対する知識は持っておいたほうが良いでしょう。

不動産売却をお考えのかた向けに、不動産を手放すときに発生する税金やその他費用について見ていきましょう。

 


不動産売却時にかかる印紙税と登録免許税を紹介
 

不動産を売却するときにも、さまざまな費用や税金がかけられてしまうことをご存知のかたは、どれほどいらっしゃるでしょうか?
売却価格のみに注目してしまうかたは多いですが、売却のときの必要な費用や税金の知識もつけておくことで、効率よく不動産売却を進められます。
不動産を売却するときには、印紙税という税金が課税されます。
印紙税とは、不動産売却のときに必要となる不動産売買契約書にかかる税金であり、不動産売買契約書により金額が異なります。

不動産の所有権移転登記や、住宅ローンのための抵当権を設定するためにかかる税金のことを、登録免許税と呼ばれます。

登録免許税は、所有権の保存登記が0.4%、移転登記は売買によるものが2%で、相続した場合は0.4%となり、贈与の場合が2%となっていますね。

税金のなかでも登録免許税は比較的少額ですが、忘れてはいけない費用です。
 


不動産を売却する時にかかる税金以外の費用

物件の状態によっては、税金以外に多くの改修費や修繕費などが必要になるかもしれませんので、一部ではありますが代表的な費用をご紹介します。
まずは測量費で、土地を売却するには正確な面積を測量しておかなくてはいけません。また隣接地との境界も確認する必要があり、

土地家屋調査士に依頼して境界標を設置してもらう費用となります。次にクリーニング・リフォーム費です。

内覧をせず不動産を購入するかたは、あまりいないかと思います。

内覧で購入を決めた」というかたが多くいますので、物件自体のクリーニングやリフォームが重要です。

これらの費用を知らずに、後から驚くことのないようにしましょう。

 


まとめ

不動産を売却すると、さまざまな税金や費用がかかることをご紹介しました。

これらの税金や費用以外にも、状況により他の税金や費用がかさんでしまうかもしれません。

リフォームに関しては、お持ちの不動産の状態を不動産会社に見てもらい、必要なリフォーム箇所を確認することが肝心ですね。

税金の明確な金額を提示してもらえば、全体の利益が見えてくるでしょう。

株式会社ボンズでは、高崎市・前橋市の不動産売却についてのご相談を承っております。

不動産売却をお考えなら、ぜひ当社までお問い合わせください。

 

 

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