不動産売却時の知っておきたいポイント!

2020年02月04日

不動産の売却を行うときは、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。

媒介契約にはいくつか種類がありますが、それぞれどんな特徴を持っているかご存じですか?

ここでは不動産を売却する際の媒介契約についてご紹介するので、

それぞれのポイントを抑え、売却時の参考にしてみてください。

 

 

不動産を売却する際のポイント:一般媒介とはどんな契約?

 

不動産を売却する際のポイントとして、買い手を見つけてもらうためにまず不動産会社と媒介契約を結びます。

不動産の売却には知識や集客力が必要なため、個人で活動するより不動産会社に仲介を依頼した方が有利だからです。

その際に結ぶ契約が媒介契約というものです。

 

不動産会社と結ぶ媒介契約の中には、「一般媒介」というものがありますが、

この契約は媒介契約のなかでも制限が少なく不動産会社への拘束力が少ない契約です。

仲介を依頼された不動産会社は進捗を報告する義務がありますが、

その回数が決められておらず、売主はいくつかの不動産会社と同時進行で契約することが可能です。

 

また、自らが見つけてきた買主とも売買契約を結ぶことができます。

 

 

不動産の売却で結ぶ専任媒介と専属専任媒介のポイントとは?
 

不動産の売却時には、先述した一般媒介のほかに専任媒介・専属専任媒介という二つの契約があります。

 

「専任媒介」は不動産会社を一社選び契約する方法で、他の不動産会社に仲介を依頼することができないのがポイントです。

売主が見つけてきた買主と売買契約を結ぶことは可能なので、拘束力は比較的弱い契約だといえるでしょう。

また、専任媒介契約は販売状況の報告を売主に対し14日に1度行う必要があり、

レインズという不動産流通機構に物件を登録する必要があります。

 

そして「専属専任媒介」は、媒介契約のなかで最も拘束力のある契約です。

不動産流通機構への登録はもちろん、販売の進捗状況は7日に1度の頻度で行わなくてはなりません。

また、売主が見つけた買主と売買契約を結ぶことができないのも大きなポイントです。

不動産の売却には専任・専属専任が一般的ですが、ご自身が一番売りやすい方法で依頼するようにしましょう。</p>
 


まとめ
 

不動産の売却には3種類の媒介契約があることや、それぞれのポイントについて触れさせていただきました。

不動産の売却は頻繁に行うことではないので、どの媒介契約にするのか慎重に選ぶことが大切です。

販売活動が上手くいかない場合は、不動産会社を選び直すなど臨機応変に対応するようにしましょう。

高崎市・前橋市エリアで不動産の売買を検討されている方、また売却査定についてお困りでしたら、

私たち株式会社ボンズまでお気軽にご相談ください!

 

 

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