不動産売却時の消費税のルールとは?
2020年01月21日
不動産売却を考えたことはありませんか?
住んでいた家を売却したい、
資産運用していたマンションを売却したい、
いろいろなケースがあると思いますが、
不動産売却をする際にかかる消費税のことについて理解しているでしょうか。
実は消費税の課税ルールは細かく分かれていて、知らないと損をしてしまうことも。
今回は不動産売却の際の課税のルールについて、詳しく解説します。
売る物件の土地と建物によって変わる消費税
不動産を売却する際、何を売るかによって消費税はかかったりかからなかったりするので、注意が必要です。
実は不動産の「土地」に関しては、一切税がかかりません。
しかし土地の上に立っている「建物」には、税がかかる場合があります。
つまり戸建ての物件を売却するときは、その土地は非課税、家自体は課税対象になる場合があるのです。
場合がある、としたのは、売却者の立場や建物の種類によっても細かく分類されるので、
必ずしも課税対象とは言えない事情があるため。
次に詳しく説明します。
売却者が個人か法人かで変わる消費税
不動産を売却する場合、個人間の取引には建物にも土地にも消費税は課されません。
これはオークションなどを用いて個人間で物品の売買をしても消費税がかからないのと同じ原理です。
一方で個人の取引であっても、売却する不動産がかつて事業に使用していた(その不動産を使って利益を得ていた)場合、課税対象になってしまいます。
また売却者が不動産業者や法人など事業主であった場合は、建物は課税対象になります。
つまりまったく同じ物件のやり取りでも、個人から個人に売却される場合は非課税、事業者が売却した場合は購入者に消費税が課税されます。
いずれの場合も課税対象者は購入者なので、売却者には特に負担はありません。
購入者が支払った消費税を預かって、国に納めることになります。
問題は不動産を売却する際に個人の不動産であっても、通常は事業者を仲介として売買の取引がおこなわれるということです。
事業者を仲介すると当然仲介手数料が発生しますが、この手数料は課税対象なのです。
一般的に仲介を委託すると、売却する物件の価値に対する4%程度が手数料としてかかり、
さらにその4%分に消費税が課税されるという仕組みです。
個人で不動産の売却を考えている方は「その物件がもともと収益を発生させる物件だったか」と業者に委託するための手数料を加味して、計算してから利益になるように売却することをおすすめします。
まとめ
不動産売却時の課税の仕組みは理解できたでしょうか。
税金に関する仕組みは複雑で難解ですが、知っていると利益につながりやすいので、
売却する前に一度税について調べてみてはいかがでしょうか。
株式会社ボンズでは、高崎市・前橋市で不動産購入・売却を行っています。
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